角地のメリットの一つは、建ぺい率が緩和され、大きく建てられることです。街区の角にある敷地、またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものは、建ぺい率の限度が10%(10分の1)加わります。ただし、実際に建てられる大きさは、容積率や高さの制限なども含めて確認が必要です。
一方で、角地は2面が道路に面するので、メインアプローチにしない側をどう扱うかを考える必要があります。また、道路斜線を二方向から受けるため、建物の高さの確認も欠かせません。この記事では、角地を買う前に確かめる点を、法令と自治体の資料、設計の考え方で説明します。

角地とは
建築基準法でいう角地は、街区の角にある敷地、またはこれに準ずる敷地で、特定行政庁が指定するものです(建築基準法 第53条第3項第二号)。
角にある土地でも、自治体が指定していなければ、建ぺい率の緩和は受けられません。「角地だから緩和される」と思い込まず、買う前に確かめることが大切です。
指定の条件は自治体で決まっています
どの敷地を角地として扱うかは、特定行政庁(市町村や都道府県)が定めています。例えば、大阪市では、建築基準法施行細則で次のように定めています(大阪市:角地等による建蔽率の緩和について。令和7年2月版)。
| 区分 | 条件(大阪市の例) |
|---|---|
| (1) 2つの道路の角にある敷地 | 内角が150度以下の2つの道路の角にある敷地で、次の(ア)か(イ)のどちらかに当てはまり、かつ(ウ)も満たすもの。 (ア) 一方の道路の幅員が10m以上ある。 (イ) どちらの道路も幅員が4m以上あり、角を挟む2辺に、それぞれ2m以上の街角の切取りか、建築物の隅切りがある。 (ウ) 道路に接する長さの和が、敷地の外周の長さの3分の1以上ある。 |
| (2) 2つの道路に挟まれた敷地 | 2つの道路の間隔が35m以下で、道路の幅員がそれぞれ4m以上あり、かつ、道路に接する長さの和が敷地の外周の長さの4分の1以上あること |
※ 道路とは建築基準法第42条に定める道路で、セットバックが必要な道路は、セットバック後の境界線を道路境界線とみなします。道路に接する長さは、それぞれ2m以上が必要です。
上は大阪市の例です。ほかの自治体は条件が違うことがあるので、土地のある市町村の資料や窓口で確認してください。
メリット:建ぺい率が緩和され、大きく建てられる
建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合で、地域ごとに上限が定められています(建築基準法 第53条)。角地の緩和を受けられる場合は、地域で定められた建ぺい率の限度に、10分の1(10%)が加わります。
例えば、建ぺい率の限度が60%の地域で、敷地面積(セットバックする部分を除く)が100㎡の場合:
– 通常:建築面積の上限は60㎡
– 角地の緩和を受けられる場合:70%になり、建築面積の上限は70㎡
このように、同じ広さの土地でも、大きく建てられるのが角地のメリットです。
さらに、防火地域では耐火建築物等、準防火地域では耐火建築物等または準耐火建築物等にする場合も、建ぺい率が10分の1加わります。角地の緩和とこの緩和の両方に当てはまる場合は、10分の2(20%)が加わります(同条第3項)。例えば、準防火地域で建ぺい率の限度が60%の場合、準耐火建築物にして、角地の緩和も受けられれば、80%になります。防火地域の考え方は、防火地域・準防火地域とは?で説明しています。
| 条件 | 加わる建ぺい率 | 建ぺい率の限度が60%の地域の例 |
|---|---|---|
| 通常 | なし | 60% |
| 角地の緩和(特定行政庁の指定) | 10分の1(10%) | 70% |
| 防火の緩和(防火地域は耐火建築物等、準防火地域は耐火建築物等または準耐火建築物等) | 10分の1(10%) | 70% |
| 角地の緩和と、防火の緩和の両方 | 10分の2(20%) | 80% |
※ この緩和は建ぺい率の緩和です。容積率の限度は、別に決まっています(建築基準法 第52条)。
デメリットと注意点
2面が道路に面する:メインアプローチにしない側の扱い
角地は、2面が道路に面します。そのため、メインのアプローチ(玄関への入口)にしない側の道路をどう扱うかを、計画の段階で考えておく必要があります。
窓や玄関、駐車場をどこに配置するかは、周辺の環境によって変わるため、一概にはいえません。道路の幅や交通量、隣の建物、敷地の向きを見ながら、敷地ごとに決めていきます。
隅切り:角に建物や擁壁を出せない場合がある
角地では、道路の角を切り取る隅切りが求められる場合があります。例えば、大阪府の条例では、一定の道路が曲がる箇所や交差する箇所にある敷地は、角地の隅角を挟む辺の長さ2mの二等辺三角形の部分に、建築物や擁壁などを突き出してはならないと定めています(大阪府建築基準法施行条例 第5条)。大阪市内の敷地には、市の条例に加えて、この府条例も適用されます(大阪市:宅地建物取引業者の方へ)。
ただし、道路にすでに街角の切取りがある場合や、角地の隅角が120度以上の場合は、この限りではありません。隅切りの有無や大きさは、自治体や道路の条件によって違うので、買う前に確認します。
セットバック:道路の幅が4m未満のとき
敷地の前の道路の幅が4m未満の場合、特定行政庁が指定した道は、道路の中心線から水平距離2mの線を、道路の境界線とみなします(建築基準法 第42条第2項)。つまり、敷地の一部を後退させる(セットバック)必要が出ます。角地は2つの道路に面するので、2つの道路それぞれで、確認が必要です。
道路斜線:二方向から受ける
道路斜線は、前面道路の反対側の境界線から一定の勾配で、建物の高さを制限するものです(建築基準法 第56条)。角地は、この制限を二方向から受けることになります。
前面道路が2つ以上ある場合は、一定の区域では、幅の狭い道路も、幅員の最大な道路と同じ幅とみなして制限を考えます(建築基準法施行令 第132条)。区域の範囲には条件があるので、実際の高さの制限は、敷地ごとに確認する必要があります。
買う前に確かめること:建物のボリュームと高さ
角地の土地を買う前に、YYAでは次の2点を確認します。
- 建物のボリュームが、どれぐらいになるか:建ぺい率の緩和を受けられるかどうかで、建てられる大きさが変わります
- 建物の高さ:角地は、道路斜線を二方向から受けるため、高さを確認する必要があります
確認の手順は、次のとおりです。
| 順 | 確かめること | 理由・確認先 |
|---|---|---|
| 1 | 2つの道路の種類と幅 | 建築基準法第42条の道路か、幅は4m以上か。4m未満の場合は、セットバックが必要になることがあります。市町村の窓口で確認します |
| 2 | 角地の建ぺい率の緩和(指定)の有無 | 指定がなければ、通常の建ぺい率です。特定行政庁(市町村など)で確認します |
| 3 | 隅切りの規定と、街角の切取りの有無 | 隅切り部分に建物や擁壁を出せない場合があります |
| 4 | 建てられる建物のボリューム | 建ぺい率、容積率、高さの制限から決まります(延べ床面積の記事) |
| 5 | 道路斜線による高さの制限 | 2つの道路から、二方向で高さが制限されます |
| 6 | メインアプローチにしない側の扱い | 外構や窓を、計画の段階で考えておきます |
| 7 | 日影・北側斜線などの制限 | 角地以外でも関わる制限です(北側斜線、日影規制) |
土地を買う前の確認全体は、土地探しは設計事務所に先に相談すべき?で説明しています。
YYAの角地の設計
YYAでも、非公開の案件を含め、角地の設計の経験があります。角地は、建ぺい率の緩和で大きく建てられる一方、二方向から受ける道路斜線や、2面の道路の扱いなど、敷地ごとに考えることがあります。土地を買う前に、設計者が建てられる建物のボリュームと高さを確認しておくと、買ってからの後悔を減らせます。
よくある質問
角地なら、必ず建ぺい率が10%増えますか?
いいえ。角の土地でも、特定行政庁が指定していなければ、緩和は受けられません(建築基準法 第53条第3項)。大阪市のように、道路の幅や、道路に接する長さなどの条件を定めている自治体もあります。
角地は、容積率も緩和されますか?
角地の緩和は、建ぺい率の規定です。容積率の限度は、別に決まっています(建築基準法 第52条)。
隅切りは、必ず必要ですか?
自治体や道路の条件によって違います。大阪府の条例では、一定の道路が曲がる箇所や交差する箇所にある敷地で、隅切りに当たる部分に建築物などを突き出せません。ただし、道路にすでに街角の切取りがある場合などは除かれます。土地のある自治体の条例や窓口で確認してください。
角地は、何を見て選べばよいですか?
まず、建てられる建物のボリュームと高さを確かめてください。建ぺい率の緩和の有無、道路斜線(建築基準法 第56条)、隅切り、セットバックを合わせて見ると、その土地に希望の家が建つかを判断する材料になります。容積率や、日影・北側斜線の制限、予算もあわせて確認します。
ご相談の前に
角地の候補が見つかった段階で、建てられる建物のボリュームと高さを、設計者が確認する敷地チェックをご利用いただけます。ご相談は無料ですが、敷地チェックは有料です(候補地1件ごと、税抜10万円。建物のボリュームイメージと簡易プランをお渡しします。大阪以外の土地は、交通費が別にかかります。設計をご依頼の場合は設計料に充当。YYAの土地探しのご案内)。
ご相談の際は、土地の住所(または不動産会社の資料)、希望の広さや暮らし方、予算を教えてください。
まとめ
角地は、建ぺい率が10%緩和されて大きく建てられるのがメリットです。ただし、緩和は特定行政庁の指定が条件で、指定の条件や隅切りの規定は自治体によって違います。2面が道路に面するので、メインアプローチにしない側の扱いを考える必要があり、道路斜線を二方向から受けるので、買う前に建物のボリュームと高さを確認することが大切です。
この記事の監修
吉野優輔(一級建築士/株式会社YYA 代表取締役)
2007年近畿大学理工学部建築学科卒業。2009年~2021年株式会社日建設計。2021年に独立(2022年に株式会社YYAに改組)。2024年から近畿大学建築学部の非常勤講師。詳しくは会社概要をご覧ください。
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