冬の低い日差しで、住宅の北側に長い影が落ちる住宅地

日影規制とは?対象の建物・測る高さ・日影の時間の表、2階建ては対象か、北側斜線との違い|建築家が解説

日影規制(にちえいきせい)は、冬至(とうじ)の日に、周りの土地へ一定時間以上の日影をつくらないよう、建物の高さや形を制限するルールです(建築基準法 第56条の2)。冬至は、1年でいちばん太陽が低く、日影が長くなる日です。どの区域で、何時間までなら日影にしてよいかは、地方公共団体の条例で決まります。

第一種・第二種低層住居専用地域などでは、軒(のき)の高さが7mを超える建物、または地階を除く階数が3以上の建物が対象です。そのため、一般的な2階建ては対象外になることが多いです。ただし、軒の高さなどの条件によって変わります。中高層の地域や住居系の地域では、高さ10mを超える建物が対象です。

冬の低い日差しで、住宅の北側に長い影が落ちる住宅地

日影規制とは

日影規制は、建物が周りの土地につくる日影を、時間で制限するルールです。条文(建築基準法 第56条の2)の内容を、順に見てみます。

  • 対象の区域:条例で指定した区域だけが対象です
  • 日影を調べる日と時間帯:冬至の日の、真太陽時(しんたいようじ:太陽の動きで決める時刻)で午前8時から午後4時まで。北海道の区域は、午前9時から午後3時までです
  • 日影を測る高さ:平均地盤面(へいきんじばんめん:敷地の地面の平均的な高さ)から、一定の高さにある水平な面です
  • 制限の内容:敷地境界線から5mを超える範囲に、条例で決めた時間以上の日影をつくらないようにします

例外として、特定行政庁(とくていぎょうせいちょう:建築の確認や指導をする役所)が許可した場合は、この制限によらないことがあります。

対象になる建物と、測る高さ

どの建物が対象になるか、どの高さで日影を測るかは、用途地域ごとに決まっています(建築基準法 別表第4 の(い)(ろ)(は))。

用途地域対象の建物日影を測る高さ
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域軒の高さが7m超、または地階を除く階数が3以上1.5m
第一種・第二種中高層住居専用地域高さが10m超4m または 6.5m
第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域高さが10m超4m または 6.5m
用途地域の指定のない区域次のイかロを、条例で選ぶ。イ:軒の高さが7m超、または地階を除く階数が3以上(測る高さ1.5m)。ロ:高さが10m超(測る高さ4m)イは1.5m、ロは4m

「4mまたは6.5m」のどちらを使うかは、条例で決まります。測る高さが低いほど、地面に近い位置で日影を見ることになります。

日影にしてよい時間

対象の建物がつくる日影は、敷地境界線からの距離に応じて、決められた時間までにおさえます(建築基準法 別表第4 の(に))。距離は、敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲と、10mを超える範囲の2つに分かれます。

低層住居専用地域、中高層住居専用地域、用途地域の指定のない区域

号5m超〜10m以内の範囲10m超の範囲
(一)3時間2時間
(二)4時間2.5時間
(三)5時間3時間

住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域

号5m超〜10m以内の範囲10m超の範囲
(一)4時間2.5時間
(二)5時間3時間

北海道の区域では、これより短い時間になります。

(一)から(三)のどれを使うかは、条例で決まります。同じ用途地域でも、市町村によって使う号が違う場合があります。そのため、時間の数字だけを見て判断せず、該当する条例で確認してください。

2階建て・3階建ての住宅は対象になる?

対象になるかどうかは、用途地域と、建物の高さや階数で決まります(建築基準法 別表第4)。

  • 低層住居専用地域:地階を除く階数が3以上の建物、または軒の高さが7mを超える建物が対象です。ふつうの2階建てでも、軒の高さが7mを超えれば対象になります
  • 中高層住居専用地域や住居系の地域:高さが10mを超える建物が対象です
  • 用途地域の指定のない区域:条例で選んだイかロの条件によります
2階建てと3階建ての住宅が並ぶ住宅地

対象かどうかで、屋根の形や階数、建物の配置などの計画が変わります。そのため、土地を決める前や、間取りを考える前に確かめておくと安心です。

対象になる場合は、設計者が日影図(時間ごとの日影の形を描いた図)で、決められた時間をこえていないかを確かめます。

北側斜線との違い

北側斜線と日影規制は、どちらも周りの日当たりを守るためのルールですが、制限のしかたが違います。

北側斜線日影規制
制限のしかた北側の境界線からの斜めの線で、高さを制限する冬至の日の日影の時間で、高さや形を制限する
解説北側斜線の記事この記事

また、第一種・第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の条例で指定された区域には、北側斜線がかかりません(建築基準法 第56条第1項第3号 のかっこ書き)。同じ中高層住居専用地域でも、日影規制の区域かどうかで、受ける制限が変わります。

自分の土地の日当たりは守られる?

日影規制は、これから建てる建物に対する制限です(建築基準法 第56条の2)。自分の土地の日当たりを、ずっと保証するものではありません。

次のような場合は、この規制では制限されません。

  • 対象外の建物(低層住居専用地域の一般的な2階建てなど)が、隣に建つ場合
  • 敷地境界線から5m以内にできる日影

隣に建つ建物がどうなるかは、その土地の用途地域と、条例で対象になる区域かどうかで決まります。日当たりが気になる場合は、隣地の用途地域や建てられる高さも、あわせて確認しておくと判断しやすくなります。

日影規制の調べ方

土地が日影規制の区域かどうか、何時間までかは、条例で決まっています(建築基準法 第56条の2)。次の方法で調べられます。

  • 地方公共団体の条例・都市計画情報:日影規制の区域と、日影の時間が定められています
  • 建築指導の窓口:市役所などの窓口で、対象の区域か、どの時間の制限がかかるかを教えてもらえます
  • 重要事項説明書:不動産会社から受け取る書類に、日影規制についての記載があります

地域の指定は、変更されることがあります。購入や設計の前に、最新の情報を窓口で確認してください。

ご相談の前に

日影規制の影響は、土地の場所、用途地域、建てたい高さや階数で変わります。ご相談の際は、土地の場所(住所または地番)、用途地域(分かれば)、建てたい階数と高さのイメージ、隣地に建っている建物の様子を教えてください。重要事項説明書や測量図があれば、お持ちください。

まとめ

日影規制(建築基準法 第56条の2)は、冬至の日に周りの土地へつくる日影の時間を制限するルールです。区域と時間は条例で決まり、低層住居専用地域では軒の高さ7m超または地階を除く3階建て以上、中高層や住居系の地域では高さ10m超の建物が対象です。一般的な2階建てなら、対象外になることが多いですが、軒の高さなどで変わります。北側斜線は斜めの線で高さを制限するルールで、日影規制の区域に指定された中高層住居専用地域には、北側斜線がかかりません。日影規制は自分の土地の日当たりを保証するものではないので、隣地の条件もあわせて確認しましょう。

この記事の監修

吉野優輔(一級建築士/株式会社YYA 代表取締役)
2007年近畿大学理工学部建築学科卒業。2009年~2021年株式会社日建設計。2021年に独立(2022年に株式会社YYAに改組)。2024年から近畿大学建築学部の非常勤講師。詳しくは会社概要をご覧ください。

関連記事

下記のバナーからYYAの公式LINEを友だち追加していただくと、土地の高さの制限や間取りのご相談をLINEでお気軽にお寄せいただけます。

YYA公式LINEで友だち追加

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA