木造住宅の耐震補強の工事中。壁に構造用合板を張り、柱と梁の接合部に金物を付けている

耐震補強とは?築年の目安、耐震診断の評点、補強の方法、税の特例まで|建築家が解説

耐震補強とは、地震で家が倒れにくくするために、壁・接合部・基礎・屋根などを補う工事です。

進め方は、まず耐震診断で今の家の強さ(評点)を知ることから始まります。そのうえで、足りない部分を補います。間取りを変えるリノベーションを考えている場合は、一緒に計画するのがおすすめです。壁を抜く分の補強も含めて考えられるからです。

築年は目安になりますが、年代だけでは判断できません。診断で確かめましょう。

木造住宅の耐震補強の工事中。壁に構造用合板を張り、柱と梁の接合部に金物を付けている

補強が必要か、築年で見る目安

建物の耐震基準は、1981年(昭和56年)6月に大きく変わりました。この年から新しい基準(新耐震)が使われています。それ以前、つまり1981年5月31日以前に建てられた建物は旧耐震と呼ばれます。

木造住宅では、2000年にも基準が見直されました。このとき、柱や梁をつなぐ接合部の金物や、壁の配置のバランスなどが定められました。くわしくはツーバイフォーのリノベの記事でも触れています。

建てた時期目安
1981年5月31日以前旧耐震
1981年6月〜1999年新耐震。木造は2000年にも基準が見直されています
2000年以降2000年の見直し後。それでも診断で確かめましょう

築年はあくまで入口です。同じ年代でも、建物の形、壁の量や配置、傷み具合で強さは変わります。年代だけで安心したり、心配したりせず、診断で確かめることが大切です。

耐震診断と評点の読み方

耐震診断は、図面と現地の調査から、建物の強さを数字で表すものです。木造住宅の一般診断法では、上部構造評点という数字で結果を示します。

静岡県の資料では、日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」による区分として、次のように示されています(静岡県)。大地震を想定した目安です。

上部構造評点判定
1.5以上倒壊しない
1.0以上1.5未満一応倒壊しない
0.7以上1.0未満倒壊する可能性がある
0.7未満倒壊する可能性が高い

評点が1.0を下回る場合は、補強を考えます。診断の結果を見るときは、数字だけでなくどの部分が弱いのかを聞いておきましょう。補強の計画に直結します。

補強の主な方法

補強の方法は、弱い部分に合わせて選びます。主な方法は次のとおりです。

部位補強の方法内容
壁壁を増やす・強くする構造用合板を張る、筋かいを入れる
柱・梁・土台の接合部金物で固める地震の揺れで柱が抜けたり外れたりするのを防ぐ
基礎基礎を補強する基礎を強くして、建物を支える力を高める
屋根屋根を軽くする屋根を軽くして、地震で建物にかかる力を小さくする
柱・梁柱や梁を加える抜いた壁の代わりに、新しい柱や梁で支える

どれを選ぶかは、診断の結果と間取りで決まります。例えば、壁が足りない家では壁を増やし、接合部が弱い家では金物で固める、というように組み合わせます。壁を増やすと部屋が暗くなったり使いにくくなったりすることもあるため、間取りの希望と一緒に考えることが大切です。

間取りを変えるリノベと一緒に補強する

壁を抜いて部屋をつなげたいときは、抜く壁が受け持っていた強さを、ほかの壁や柱・梁で補う必要があります。先に間取りだけを決めてしまうと、あとから補強が足りないとわかり、計画をやり直すことがあります。補強と間取りを同時に考えると、壁を抜く場所と補強する場所を無理なく決められます。

実例:西神中央の家

西神中央の家は、神戸市西区にある、1993年竣工の木造枠組壁工法(ツーバイフォー)の戸建てです。2023年にリノベーションをしました。

構造設計者(エムツー設計)と一緒に検討し、新しい柱と梁を加える耐震補強を行いました。そのうえで、小部屋に分かれていた1階を、大きなワンルームのLDKにしています。新しい柱と梁は隠さず、そのまま空間の一部として見せています。

西神中央の家。耐震補強で新たに加えた柱と梁を、そのまま空間の一部として見せている

補強に必要な柱や梁を、空間の特徴として生かせる場合があります。ただし、どこに柱や梁を入れられるかは、建物の構造や間取りによって変わります。

補助と税の特例

自治体の補助

自治体によっては、耐震診断・設計・改修の補助があります。対象(築年や構造など)や内容は、自治体と年度によって違います。工事の前に、お住まいの自治体の窓口で確認してください。

所得税の特例

国土交通省の資料によると、昭和56年5月31日以前に建てられた家屋を、現行の耐震基準に適合させる耐震改修をした場合、所得税から控除を受けられる特例があります。

  • 標準的な工事費用相当額の10%を控除します
  • 10%控除の対象額の上限は250万円です
  • 補助金がある場合は、差し引いた額で考えます
  • 適用期限は令和10年12月31日です
  • 主に、自分が住む家屋などが対象です

確定申告のときに、増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書などを添付します。くわしい要件は、国土交通省「耐震改修に係る所得税額の特例控除」で確認してください。

大きな工事は確認申請が必要になることも

補強の範囲が広いと、確認申請が必要になることがあります。2階建て以上、または延べ面積が200㎡を超える建物で、大規模の修繕・大規模の模様替をする場合は、確認申請が必要です(2025年4月から。建築基準法 第6条第1項第2号)。

大規模の修繕・模様替とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段などの主要構造部の一種以上について、その過半を修繕・模様替することをいいます(同法 第2条第14号・第15号)。耐震補強と間取りの変更を合わせて大きく工事する場合は、計画の早い段階で、手続きが必要かを確認しましょう。くわしくは再建築不可・既存不適格の記事で説明しています。

進め方

  1. 図面・確認済証・検査済証を集める:建てたときの書類を探して集めます
  2. 耐震診断を受ける:今の評点と、弱い部分を知ります
  3. 補強計画を立てる:構造の検討をして、補強の方法と場所を決めます。リノベーションをする場合は、間取りと一緒に考えます
  4. 補助の申請をする:補助がある場合は、申請の時期や条件を、早めに窓口へ確認します
  5. 工事をする

古い家を直して住み続ける考え方は築50年・築40年の家の記事、建て替えとの比べ方はリノベと建て替えの記事でも説明しています。

ご相談の前に

耐震補強の進め方は、建てた年、構造、これまでの改修、間取りの希望によって変わります。ご相談の際は、建てた年(わかる範囲で)、図面・確認済証・検査済証、これまでの増築や改修の内容、リノベーションで変えたい間取りを教えてください。

まとめ

耐震補強は、壁・接合部・基礎・屋根などを補い、地震で倒れにくくする工事です。築年は目安にとどめ、まず耐震診断で評点と弱い部分を確かめましょう。間取りを変えるリノベーションを考えるなら、壁を抜く分の補強も含めて、同時に計画するのがおすすめです。昭和56年5月31日以前の家屋には所得税の特例があり、自治体の補助がある場合もあります。工事の前に、要件と手続きを確認してください。

この記事の監修

吉野優輔(一級建築士/株式会社YYA 代表取締役)
2007年近畿大学理工学部建築学科卒業。2009年~2021年株式会社日建設計。2021年に独立(2022年に株式会社YYAに改組)。2024年から近畿大学建築学部の非常勤講師。詳しくは会社概要をご覧ください。

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