北側斜線(きたがわしゃせん)とは、北側の隣地の日当たりを守るために、建物の高さを北側の境界線からの斜めの線で制限するルールです(建築基準法 第56条第1項第3号)。
北側斜線がかかるのは、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域です。住宅地の多くが当てはまるので、2階建ての家でも、北側の屋根や2階の部屋の天井の高さに影響することがあります。さらに地域によっては、高度地区で北側の高さがもっと厳しく決められています。土地を選ぶとき、間取りを考えるときに、早めに確かめておきたいルールです。

北側斜線の計算方法
建物の各部分の高さは、北側の隣地境界線(北側が道路の場合は道路の反対側の境界線)までの真北方向の水平距離 × 1.25 + 一定の高さ以下にしなければなりません。
| 用途地域 | 計算式 |
|---|---|
| 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 | 真北方向の距離 × 1.25 + 5m |
| 第一種・第二種中高層住居専用地域 | 真北方向の距離 × 1.25 + 10m |
(建築基準法 第56条第1項第3号。中高層住居専用地域のうち、日影規制の条例で指定された区域では北側斜線はかからない)
計算の例:第一種低層住居専用地域で、建物の北側の壁が北側の隣地境界線から真北方向に4m離れている場合、その位置で建てられる高さは 4m × 1.25 + 5m = 10m までです。境界線に近づくほど低くなり、境界線から2mの位置では 2m × 1.25 + 5m = 7.5m までになります。
「真北」は、地図の上の北(方位磁石の北とは少しずれる)です。敷地が斜めに向いている場合は、境界線までの距離を真北方向で測るので、敷地の形によって制限のかかり方が変わります。
高度地区で、さらに厳しくなることがある
自治体は、都市計画で高度地区を定め、北側の高さを建築基準法より厳しく制限していることがあります。たとえば箕面市の第1種高度地区では、建物の各部分の高さを、真北方向の距離 × 0.6 + 5m 以下としています(箕面市の都市計画資料)。
| 計算式 | 境界線から4mの位置の高さ | |
|---|---|---|
| 北側斜線(第一種低層住居専用地域) | 距離 × 1.25 + 5m | 10m |
| 箕面市 第1種高度地区 | 距離 × 0.6 + 5m | 7.4m |
勾配が緩いぶん、高度地区の方が北側の高さが低く抑えられます。建てられる高さは、用途地域だけでなく、高度地区や地区計画も合わせて確認する必要があります。
天空率による緩和
北側斜線には、天空率(てんくうりつ)という緩和の方法があります。北側斜線に適合する建物と比べて、同じ位置から見た空の見える割合(採光・通風など)が同じ程度以上に確保できる建物であれば、北側斜線を適用しないというものです(建築基準法 第56条第7項)。
天空率を使うと、斜線の形に合わせて屋根を切り欠かなくても計画できる場合があります。ただし、計算と図面の作成が必要になり、高度地区の制限は天空率では緩和されません(高度地区は都市計画の制限で、建築基準法第56条とは別のルールのため)。使うかどうかは、敷地と建物の形で判断します。
北側斜線と屋根の形
北側斜線は斜めの線なので、屋根を北側に向かって下げると、制限の中で室内の高さを確保しやすくなります。
- 片流れ屋根:北側を低く、南側を高くすると、斜線に沿った形にしやすく、南側に高窓を設けて光を取り込めます
- 北側だけ低い屋根:北側の2階の部屋を天井の低い収納や水まわりにし、居室は南側に寄せます
- 2階を南に寄せる:2階の床面積を南側に寄せ、北側を1階建て部分(下屋)にします
YYAが設計した箕面の家(大阪府箕面市、2024年竣工)でも、北側斜線に配慮して、北側に向かって下がる片流れ屋根にしています。

屋根の形の種類と選び方は屋根の形の記事、天井の高さの考え方は天井高の記事で説明しています。
土地を選ぶときに確かめること
| 確かめること | 理由 |
|---|---|
| 用途地域 | 北側斜線がかかる地域か、5mか10mか |
| 高度地区・地区計画 | 北側斜線より厳しい高さの制限がないか |
| 敷地の向き | 北側の境界線が道路か隣地か、真北に対してどう傾いているか |
| 敷地と隣地・道路の高低差 | 高さの測り方(地盤面)や緩和の扱いに関わる |
| 北側の建物との距離 | 自分の家の日当たりと、北側の家への影響を考える |
北側斜線は、北側の敷地の日当たりを守るためのルールです。南側の隣地に建つ家にとっては、自分の敷地の日当たりも、南側の家の北側斜線で守られていることになります。
ご相談の前に
北側斜線や高度地区の影響は、敷地の向きや形、高低差によって大きく変わります。ご相談の際は、敷地の場所(住所または地番)、測量図や公図があればその写し、用途地域と高度地区(分かれば)、建てたい家の階数や、天井を高くしたい部屋を教えてください。
まとめ
北側斜線は、北側の隣地の日当たりを守るために、建物の高さを斜めの線で制限するルールです。低層住居専用地域などでは「真北方向の距離×1.25+5m」、中高層住居専用地域では「+10m」が上限になります。地域によっては高度地区でさらに厳しく制限されるので、用途地域とあわせて確認しましょう。屋根を北側に向かって下げる、2階を南に寄せるなどの工夫で、制限の中でも明るく天井の高い部屋をつくることができます。
この記事の監修
吉野優輔(一級建築士/株式会社YYA 代表取締役)
2007年近畿大学理工学部建築学科卒業。2009年~2021年株式会社日建設計。2021年に独立(2022年に株式会社YYAに改組)。2024年から近畿大学建築学部の非常勤講師。詳しくは会社概要をご覧ください。
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