西側外観

店舗併用住宅とは?用途地域ごとの条件、メリット・デメリット、設計で考えること、実例|建築家が解説

店舗併用住宅とは、住まいと、店舗・事務所・教室・クリニックなどを、一つの建物にした住宅です。通勤がなく、家族との時間をとりやすいのが魅力です。

一方で、用途地域によって、建てられる店の種類や広さが決まっています。たとえば第一種低層住居専用地域では、店などの部分は50㎡以下で、延べ面積の1/2以上を住まいにする必要があります。そのうえで、住まいと店の入口・動線・音を分けること、将来の使い方を考えておくことが大切です。

森の歯科の外観。木の外壁の歯科医院併用住宅

店舗併用住宅とは

店舗併用住宅は、住まいに、店舗・事務所・教室・クリニックなどを組み合わせた建物です。美容院、パン屋、学習塾、アトリエ、歯科医院など、さまざまな使い方があります。

建築基準法では、第一種低層住居専用地域で建てられるものとして、住宅で事務所・店舗などを兼ねるもの(いわゆる兼用住宅)の条件を定めています。次の章で、地域ごとの条件を説明します。

店舗併用住宅のメリット・デメリット

内容
メリット通勤の時間がなくなる
メリット家族と近い場所で仕事ができる
メリット土地を一つで使える
デメリット住まいと仕事の気持ちの切り替えが難しい
デメリット音・におい・視線が、住まいと店のあいだで気になる
デメリット来客の駐車・駐輪の場所が必要になる
デメリット店をやめたあとの使い道を考える必要がある

デメリットの多くは、設計で和らげられます。次の「設計で考えること」で説明します。

用途地域で建てられる店が変わる

どんな店を建てられるかは、土地の用途地域で決まります。ここでは、低層住宅の地域の条件を、条文にそって説明します。

用途地域条件根拠
第一種低層住居専用地域兼用住宅は、延べ面積の1/2以上を住まいにし、店などの部分は50㎡以下建築基準法施行令 第130条の3
第一種低層住居専用地域診療所(クリニック・歯科医院)も建てられる建築基準法 別表第2(い)項第8号
第二種低層住居専用地域上の兼用住宅に加え、政令で定める店舗・飲食店などで、その部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途にするものを除く)建築基準法 別表第2(ろ)項第2号

第一種低層住居専用地域の兼用住宅で認められる用途は、次のとおりです(施行令第130条の3)。

  • 事務所
  • 日用品の販売を主とする店舗、食堂、喫茶店
  • 理髪店、美容院、クリーニング取次店などのサービス業の店舗
  • 洋服店、畳屋、建具屋などのサービス業の店舗
  • 自家販売のためのパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋など
  • 学習塾、華道教室、囲碁教室など
  • 美術品や工芸品のアトリエ、工房(一部は、原動機の出力に条件があります)

それ以外の用途地域では、条件が変わります。業種ごとに違うので、計画の前に、市役所などの建築指導の窓口で確認してください。

設計で考えること

考えること設計の考え方
入口・動線お客様の入口と、家族の玄関を分ける。店のスタッフと家族の動線も、できるだけ交わらないようにする
音・におい・視線店の音やにおいが、住まいに届かない配置にする。例えば、店の真上に寝室を置かない。お客様から住まいの中が見えないように、窓の向きを考える
来客の駐車・駐輪店の営業に必要な台数を、先に決める。入口までの道のりも考える
トイレ・給排水・電気店で使う設備の量に合わせて、容量や位置を計画する
看板自治体の屋外広告物の条例を確認する(基準は自治体ごとに違います)
防犯営業時間外に、店と住まいのあいだを行き来できないようにする。鍵や仕切りの位置を考える

店舗併用住宅は、住まいと店の境目をどこに引くかで、使いやすさが大きく変わります。店の種類と広さの条件は、前の章の建築基準法施行令 第130条の3にそって確認します。土地を選ぶ段階から、建物の配置と入口の向きを一緒に考えるのがおすすめです。

将来の使い方も考えておく

店は、いつかやめるときが来るかもしれません。そのときのために、次のような使い方を考えておくと安心です。

  • 店だった部分を、住まいに戻す
  • 店だった部分を、貸す
  • 店だった部分を、別の用途に使う

店の部分の入口や設備を分けておくと、どの使い方にも対応しやすくなります。用途を変えるときの手続きは、用途変更の記事で説明しています。

実例:森の歯科(歯科医院併用住宅)

YYAが設計した森の歯科は、和歌山県田辺市に建つ、歯科医院併用住宅の新築です。2022年5月末に竣工しました。敷地は323.96㎡、延床面積は180.10㎡です。

治療室は、完全個室にして、森へ向けて配置しています。外観には紀州産材の木ルーバーを使い、紀州産の青石も取り入れました。YYAは、土地選びの段階から関わっています。

森の歯科の外観。植栽の間を通って入口に向かう

歯科医院の設計は、歯科医院の設計の記事でも説明しています。

ご相談の前に

店舗併用住宅は、土地の用途地域と、開きたい店の内容で、建てられるかどうかが決まります。ご相談の際は、次の内容を教えてください。

  • 土地の場所と、用途地域(分かれば)
  • 開きたい店の業種と、広さ
  • 営業時間
  • 家族構成
  • 来客の駐車の台数

まとめ

店舗併用住宅は、住まいと店を一つの建物にした住宅です。通勤がなく、家族と近い場所で仕事ができます。第一種低層住居専用地域では、延べ面積の1/2以上を住まいにし、店などの部分は50㎡以下にします。診療所は、この地域でも建てられます。第二種低層住居専用地域では、店舗・飲食店などを150㎡以内で建てられる場合があります。設計では、入口・動線、音・におい・視線、駐車を考え、将来の使い方も考えておきましょう。

この記事の監修

吉野優輔(一級建築士/株式会社YYA 代表取締役)
2007年近畿大学理工学部建築学科卒業。2009年~2021年株式会社日建設計。2021年に独立(2022年に株式会社YYAに改組)。2024年から近畿大学建築学部の非常勤講師。詳しくは会社概要をご覧ください。

関連記事

下記のバナーからYYAの公式LINEを友だち追加していただくと、店舗併用住宅や土地選びのご相談をLINEでお気軽にお寄せいただけます。

YYA公式LINEで友だち追加

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA