地面の下にある地階と、ドライエリアを示した断面の図

地下室とは?地階の定義、容積率の緩和(住宅は3分の1まで)、居室にする条件と湿気・浸水対策|建築家が解説

地下室は、建築基準法では地階(ちかい)といいます。床が地盤面より下にあり、床から地盤面までの高さが、その階の天井高の3分の1以上ある階が、地階です(建築基準法施行令 第1条第2号)。

住宅の地階には、容積率で、延べ面積の3分の1まで算入されないという緩和があります(建築基準法 第52条第3項)。ただし、地階を居室(寝室や書斎など)にするときは、防湿・換気・防水などの決まりがあり、浸水への備えも大切です。

地面の下にある地階と、ドライエリアを示した断面の図

地階とは:高さの3分の1が基準

地階は、次の2つの条件を満たす階です(施行令 第1条第2号)。

  • 床が、地盤面より下にある
  • 床面から地盤面までの高さが、その階の天井高の3分の1以上ある

たとえば、天井高が2.4mの階なら、床面から地盤面までが0.8m以上あれば、地階です。半分だけ地面に埋まっている「半地下」も、この条件を満たせば地階です。

地盤面の決め方

ここでいう地盤面は、建物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにある水平面です。接する位置の高低差が3mを超えるときは、高低差3m以内ごとの平均で考えます(建築基準法 第52条第4項)。

そのため、傾斜地では、地盤面の取り方で、同じ階でも地階になったり、ならなかったりします。傾斜地の考え方は、傾斜地・ひな壇の記事で説明しています。

地下室を設ける利点:面積の緩和

地階には、面積の数え方で、次の緩和があります。

制限地階の扱い根拠
容積率天井が地盤面から1m以下にある地階の、住宅の部分は、住宅部分の床面積の合計の3分の1まで、延べ面積に算入しない建築基準法 第52条第3項
建ぺい率地階で、地盤面上1m以下にある部分は、建築面積に算入しない施行令 第2条第1項第2号

たとえば、地上階が90㎡、地階が60㎡の住宅なら、住宅部分の床面積の合計は150㎡です。その3分の1の50㎡までは、延べ面積に算入しません。地階60㎡のうち、50㎡は算入されず、残りの10㎡が算入される計算になります。

この緩和は、天井が地盤面から1m以下にあることが条件です。深く埋まっていても、地上に天井が出ていると、緩和が使えません。面積の数え方の全体は、延べ床面積・建ぺい率・容積率の記事で説明しています。

地階を居室にする条件

地階を、寝室や書斎などの居室にするときは、湿気を防ぐ決まりがあります。

建築基準法の第29条は、住宅の居室を地階に設けるときは、壁と床の防湿の措置などの、衛生上必要な技術的基準に適合することを求めています(建築基準法 第29条)。具体的な基準は、施行令の第22条の2に、次のように定められています(施行令 第22条の2)。

条件内容
居室の環境(次のいずれか)① からぼり(ドライエリア)などの空地に面する開口部を設ける ② 換気設備を設ける ③ 居室内の湿度を調節する設備を設ける
外壁・床の防水(次のいずれか)① 土に接する部分に、水の浸透を防ぐ防水層を設ける ② 土に接する部分を耐水材料でつくり、居室に面する部分とのあいだに空隙を設け、水を排出する設備を設ける ③ 水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けた構造にする

採光と換気

住宅の居室には、通常、採光のための窓が必要です。ただし、地階にある居室は、採光の規定の適用が除外されます(建築基準法 第28条第1項ただし書)。換気は、居室の床面積の20分の1以上の窓、または、基準に合う換気設備が必要です(同条第2項)。

居室にしない場合(収納や機械室、車庫など)は、これらの居室の基準は、かかりません。

ドライエリアの役割

ドライエリア(からぼり)は、地階の外側を、地面より掘り下げた空間です。地階の窓の外に設けると、次の役割があります。

  • 地階に、光と風を入れる
  • 地階の居室の、環境の条件(開口部が空地に面すること)を満たす

その一方で、雨水がたまりやすく、排水の計画が大切です。

浸水への備え

地階は、大雨で水が入ると、被害が大きくなります。自治体の資料では、次のような対策が挙げられています。

  • 出入口や開口部を、道路面より高くする(東京都新宿区、大田区の資料)
  • 止水板(防水板)を設ける
  • 排水に、ポンプを設ける(深い排水ますから下水に直接つなぐと、増水時に下水が逆流するおそれがあるため)

出典は、新宿区の浸水対策の資料と、大田区の地階の資料です。自治体によって、必要な対策や届出が異なるため、建てる場所の市役所の窓口で確かめてください。

費用と期間

地下室は、地上の階より、掘削・山留め・防水・排水などの工事が加わります。費用と期間は、敷地の広さ、地盤、水位、深さ、仕様で大きく変わります。目安を出すには、敷地の図面と、地盤の調査結果が必要です。

ご相談の前に

地下室の計画は、土地の条件で、できることが変わります。ご相談の際は、次の内容を教えてください。

  • 土地の場所と、広さ、用途地域(分かれば)
  • 土地の高低差(傾斜地かどうか)
  • 地下室で何をしたいか(寝室、書斎、音楽室、収納、車庫など)
  • 地盤の調査結果(ある場合)
  • 周辺の浸水の履歴(分かれば)

まとめ

地下室(地階)は、床が地盤面より下にあり、床から地盤面までの高さが天井高の3分の1以上ある階です。住宅の地階は、容積率で、住宅部分の床面積の合計の3分の1まで、延べ面積に算入されません。居室にするときは、ドライエリアなどの開口部・換気設備・調湿設備のいずれかと、外壁・床の防水が必要です。浸水に備えて、出入口のかさ上げ、止水板、排水ポンプを検討し、自治体の窓口で確かめましょう。

この記事の監修

吉野優輔(一級建築士/株式会社YYA 代表取締役)
2007年近畿大学理工学部建築学科卒業。2009年~2021年株式会社日建設計。2021年に独立(2022年に株式会社YYAに改組)。2024年から近畿大学建築学部の非常勤講師。詳しくは会社概要をご覧ください。

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