農地転用とは?農地に家を建てる手続き、4条と5条の違い、市街化区域の届出、農地区分と罰則|建築家が解説

農地転用とは、農地を、宅地や駐車場など、農地以外のものにすることです。農地に家を建てるときは、建築確認の前に、農地法の許可(または届出)が必要になります。

自分が持っている農地に家を建てるなら農地法第4条、農地を買う・借りて家を建てるなら農地法第5条の許可です(農地法 第4条、第5条)。ただし、市街化区域にある農地は、許可ではなく、あらかじめ農業委員会に届け出ることで転用できます。

農地を宅地にするときの、許可と届出の分かれ方を示した図

農地転用が必要になるのは、どんなとき

農地法でいう「農地」は、耕作の目的に供される土地です(農地法 第2条第1項)。畑や田んぼに家、駐車場、資材置き場などをつくるときは、農地以外のものにすることになるため、転用の手続きが必要です。

土地探しで、地目が「田」「畑」の土地を見つけたときは、そのまま家を建てることはできません。許可が下りるかどうかで、建てられるかどうかが決まります。

第4条と第5条の違い

第4条第5条
どんなとき自分の農地を、自分で転用する転用するために、農地を買う・借りる(権利を設定・移転する)
許可を受ける人農地の所有者売主(貸主)と買主(借主)の双方(当事者)
市街化区域の場合農業委員会への届出農業委員会への届出
根拠農地法 第4条第1項農地法 第5条第1項

土地を買って家を建てる場合は、多くが第5条です。第5条は、売買や賃貸の契約と、転用の許可がセットになります。許可が下りなければ、契約が成り立たないため、契約書に「許可が下りることを条件とする」などの条件をつけるのが一般的です。

許可権者と申請先

第4条・第5条とも、許可を出すのは都道府県知事(指定市町村では、市町村長)です。申請書は、農業委員会を経由して提出します(農地法 第4条第2項)。

そのため、実際の窓口は、土地がある市町村の農業委員会です。最初の相談も、ここにします。

市街化区域は、届出で済む

市街化区域にある農地は、許可ではなく、農業委員会への届出で転用できます(農地法 第4条第1項第7号、第5条第1項第6号)。

届出は、農業委員会が受理した(または受理しなかった)ことを、書面で通知します(農地法施行令 第3条、第10条)。

届出で済むのは、市街化区域の農地だけです。市街化調整区域や、都市計画区域外の農地は、許可が必要です。

農地の区分と、許可の考え方

許可は、農地の場所や状態によって、出しやすさが変わります。農林水産省の資料では、農地を次のように区分しています(出典:農林水産省の資料、農地法 第4条第6項)。

区分どんな農地か転用の考え方
農用地区域内の農地市町村が、農業を進める地域として定めた「農用地区域」にある農地原則として許可されない
第1種農地おおむね10ヘクタール以上の一団の農地など、良好な営農条件の農地(施行令 第12条)原則として許可されない(例外あり)
第2種農地市街地になっていくことが見込まれる区域の農地周辺の別の土地で目的を達せられるときは、許可されない
第3種農地市街地の区域内、または市街地化の傾向が著しい区域の農地原則として許可される

住宅を建てる土地として現実的なのは、第3種農地と、第2種農地です。農用地区域内の農地や、第1種農地は、住宅のための転用が、原則として認められません。

自分の土地や、買おうとしている土地がどの区分かは、農業委員会で確認できます。

区分に関わらず審査される点

農地の区分に関わらず、次の場合は許可されません(農地法 第5条第2項、第4条第6項も同様)。

  • 申請者に、転用を行う資力や信用がないなど、申請した用途に供することが確実と認められないとき
  • 土砂の流出や崩壊などの災害のおそれや、農業用の水路への支障など、周辺の農地の営農条件に支障が出るおそれがあるとき

家を建てる計画であれば、建築の資金計画と、造成・排水の計画を、申請の時点で用意しておくことになります。

手続きの流れ

家を建てるまでの、大まかな流れは次のとおりです。

  1. 農業委員会に事前相談:農地の区分、許可の見込みを確認する
  2. (売買・賃貸の場合)条件つきの契約:許可を条件に、契約する
  3. 申請(市街化区域は届出):農業委員会を経由して、都道府県知事等へ
  4. 許可(届出の受理)
  5. 建築確認の申請
  6. 着工

許可の前に、造成や着工をしてはいけません。許可を受ける前に工事に入ることは、無許可の転用になります。

許可が出るまでの期間は、市町村や案件によって異なります。スケジュールは、農業委員会に確認してください。土地の購入から着工までの工程に、余裕をもたせるのが安全です。

市街化調整区域では、都市計画法の許可も

市街化調整区域は、市街化を抑える区域のため、農地転用の許可とは別に、都市計画法による建築の制限があります。開発許可を受けた区域以外では、原則として、都道府県知事の許可なしに、建築物を新築できません(都市計画法 第43条)。

市街化調整区域の農地は、農地転用の許可と、都市計画法の許可の両方の見通しを、土地を買う前に確認することが大切です。

無許可で転用すると

許可が必要なのに、許可を受けずに転用すると、次の罰則や処分があります。

原状回復などの命令は、違反した本人だけでなく、その違反について工事を請け負った者や、下請人にも出されることがあります(同条第1項第3号)。

建築会社や設計者にとっても、転用の許可が下りてから着工することは、守るべき大切な手順です。

土地を探すときの確認項目

農地や、元農地の土地を検討するときは、購入の前に次を確認します。

  • 登記簿の地目(田・畑など)と、実際の使われ方
  • 市街化区域か、市街化調整区域か(都市計画課)
  • 農地の区分(農業委員会)
  • 農用地区域内かどうか(農業委員会)
  • 許可を条件にした契約にできるか
  • 造成や排水に、どれくらいの工事が必要か

ご相談の前に

農地に家を建てる計画は、土地の条件で、できることが大きく変わります。ご相談の際は、次の内容を教えてください。

  • 土地の場所(住所、または地番)
  • 登記簿の地目と、今の使われ方
  • 市街化区域か、市街化調整区域か(分かれば)
  • 土地を所有しているか、これから買う(借りる)か
  • 建てたい家の大きさや用途

まとめ

農地転用とは、農地を宅地など農地以外にすることです。自分の農地を転用するときは農地法第4条、転用のために農地を買う・借りるときは第5条の許可が必要で、市街化区域の農地は、農業委員会への届出で済みます。農用地区域内の農地や第1種農地は、住宅のための転用が原則として認められず、第3種農地は原則として許可されます。許可を受けずに転用すると、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、工事の停止や原状回復の命令の対象になります。まず土地がある市町村の農業委員会に相談し、許可の見通しを立ててから、土地の契約を進めましょう。

この記事の監修

吉野優輔(一級建築士/株式会社YYA 代表取締役)
2007年近畿大学理工学部建築学科卒業。2009年~2021年株式会社日建設計。2021年に独立(2022年に株式会社YYAに改組)。2024年から近畿大学建築学部の非常勤講師。詳しくは会社概要をご覧ください。

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