東側夕景

クリニック開業の物件の選び方|契約前に建築士が確かめる建物の条件(テナント・居抜き・戸建て)

クリニックの物件は、まず立地と家賃で候補を絞ります。そのうえで契約の前に、その建物で希望の診療ができるかを確かめることが大切です。

給排水の位置、電気の容量、天井裏の高さ、エックス線室を置けるか、エレベーターの大きさ、ビルの規約。こうした建物の条件は、契約した後では変えられないか、変えるために工事費が大きく増えることがあります。

確かめることは、次の条件で変わります。

  • 入院のベッドを置くか(無床か有床か):法令の基準が変わります
  • エックス線などの機器を使うか:部屋のつくりと届出が必要になります
  • 診療科と診察室の数:水回りの数と位置が変わります
  • 物件のある自治体:保健所や条例の扱いが変わります

この記事では、物件の種類ごとの違いと、契約前に確かめる建物の条件を整理します。内装の費用や依頼先はクリニック内装の記事で説明しています。

物件を選ぶ順番

  1. 立地と診療圏を調べる:患者さんの層、競合の医院、駅やバス、駐車場。開業支援会社や医療に詳しい不動産会社が得意とする分野です
  2. 候補の建物の条件を確かめる:構造図の有無と壊せる壁、工事の区分、給排水、電気、天井裏、エックス線、エレベーター、ビルの規約。設計者が内見で確かめる分野です
  3. 契約の条件を決める:工事の範囲、原状回復、賃料の発生日(工事期間の扱い)

立地の調査が済んで「ここにしたい」と思ったときが、建物を確かめるタイミングです。申し込みや契約の前に、設計者に図面を見せる、内見に同行してもらうことをおすすめします。

物件の種類と、建物の面での違い

種類建物の面での特徴契約前に特に確かめること
ビルのテナント間取りの自由度は高いが、給排水・電気・空調はビルの設備に左右される給排水の位置、電気容量、天井裏、エレベーター、ビルの規約
医療モール医療での利用を前提に計画されていることが多い区画ごとの給排水・電気の容量、共用部(待合・トイレ)の扱い、看板の位置
居抜き(前も医院)内装や設備を引き継げれば、工事を減らせることがある残っている設備の状態と所有者、前の診療科との違い、原状回復の範囲
戸建て(土地から・併用住宅)間取りも設備も自由に計画できる用途地域などの法規制、敷地の広さと駐車場、工期

戸建ての例として、YYAが設計した歯科医院併用住宅「森の歯科」(和歌山県田辺市)があります。森の歯科では、土地選びの段階から設計者として関わりました。治療室を完全個室にして森に向けて配置しました。詳しくは歯科医院の設計の記事をご覧ください。

森の歯科(和歌山県田辺市)。歯科医院併用住宅

契約前に確かめる建物の条件

項目確かめることなぜ大切か
構造図と壁構造図があるか。撤去したい壁が、壊してよい壁か、耐震壁(建物を支える壁)か耐震壁は壊せないため、間取りの自由度が変わる。構造図がないと、壊せるかどうかの判断に時間がかかる
工事のエリアと区分自分で工事できる範囲はどこまでか。B工事とC工事の区分(後述)ビル側の業者が行う工事は、費用や工期を自分で調整しにくい
給排水の位置区画の中に排水を接続できる場所があるか、どこにあるか診察室ごとの手洗いや、トイレ・処置室の位置が決まる。排水の位置から遠い場所に水回りを置くと、配管の勾配をとるために床を上げる必要が出ることがある
床の段差床を上げた場合に入口や廊下に段差ができないか車いすやベビーカー、高齢の患者さんの通りやすさに関わる
天井の高さと天井裏天井を外したときの高さ、梁の位置、天井裏の空き空調・換気のダクトや照明、配管を通せるか。天井が低くなりすぎないか
電気容量区画に割り当てられた容量、増やせるか、増やすときの費用負担エックス線や医療機器、空調、照明でどれだけ使うか
空調・換気区画ごとに空調を動かせるか、ビル全体の空調か診療時間外や休日に空調が止まらないか。換気の経路
エックス線エックス線室を置く場所の床や壁、隣の区画との関係エックス線を使う部屋には遮へいなどの基準があり、壁や扉のつくりが変わる
エレベーター・階段エレベーターの有無と大きさ、階段の位置車いすの患者さんや、救急で搬送するときの経路
ビルの規約診療所として使えるか、営業時間、看板の位置と大きさ、医療廃棄物の保管と搬出契約後に規約で希望の使い方ができないことがある
消防区画の用途と、ビル全体の消防用設備必要な設備は建物全体の用途や規模で変わるため、所轄の消防署に確認する
バリアフリー入口までの段差、トイレ一定の規模以上では法令や条例の基準に合わせる必要がある(後述)

構造図と工事の区分

内見では、まず構造図があるかを確かめます。間仕切りを変えたいとき、撤去したい壁が耐震壁(建物を支える壁)であれば壊せません。構造図があれば、どの壁を動かせるかを早く判断できます。

次に、自分の区画で工事できるエリアと、工事の区分を確かめます。ビルのテナントでは、工事を「A工事・B工事・C工事」に分けるのが一般的です。

区分一般的な分け方
A工事ビル側が費用を負担し、ビル側の業者が行う工事(建物の共用部分など)
B工事テナントが費用を負担し、ビル側が指定する業者が行う工事(ビルの設備に関わる部分など)
C工事テナントが費用を負担し、テナントが選んだ業者が行う工事(区画の内装など)

どの工事がどの区分になるかは、ビルごとに決まっています(工事区分表などで示されます)。給排水や空調、電気の工事がB工事になると、業者を自分で選べず、費用や工期を調整しにくくなります。契約の前に工事区分を確かめておきましょう。

給排水と床の段差

ビルのテナントでは、排水の配管を接続できる場所が決まっています。手洗いやトイレをその場所から離れた位置に置くと、配管に水が流れる勾配をとるため、床を上げて配管を通すことがあります。床を上げると、入口や共用廊下との間に段差ができ、スロープが必要になることもあります。

診察室ごとに手洗いを置くか、処置室や検査室にどれだけ水回りがあるかで、必要な給排水は変わります。診療科と診察室の数を決めてから、図面で確かめましょう。

電気容量とエックス線

エックス線装置や医療機器、空調、照明を合わせると、必要な電気容量は診療の内容で大きく変わります。区画の容量で足りない場合、ビル側の設備の増設が必要になり、費用の負担や工事の可否はビルとの交渉になります。

エックス線を使う部屋には、遮へいなどの構造設備の基準があります。また、診療用エックス線装置を備えたときは、10日以内に保健所などへ届け出ます(医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条の2)。届出には、漏えいする放射線の測定結果などを添付する自治体があります(山梨県)。部屋の位置と壁のつくりは、物件を決める段階で設計者と確かめておきます。

居抜き物件で確かめること

前も医院だった区画は、内装や給排水、エックス線室を引き継げれば、工事を減らせることがあります。ただし、次の点を契約前に確かめます。

  • 残っている設備の状態:給湯器、空調、配管、照明などが使える状態か。耐用年数や修理の履歴
  • 設備の持ち主:前のテナントの所有か、ビルの所有か。引き継ぐ費用(造作の譲渡)が必要か
  • 前の診療科との違い:診察室の数、水回り、エックス線室の位置が、自分の診療に合っているか。合わない場合、壊して作り直す費用がかかり、居抜きの利点が小さくなる
  • 原状回復の範囲:退去するときに、どこまで戻す必要があるか(前のテナントの内装を含むか)

法令と手続き

確かめること内容条件
保健所への事前相談図面が固まる前に、管轄の保健所に相談する。大阪府内でも、大阪市・堺市と中核市(吹田市・豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市)は、それぞれの市の保健所が窓口です(大阪府)すべて
開設の手続き医師が個人で開設する場合は、開設後10日以内に届け出る。医療法人などが開設する場合は、事前に開設の許可が必要(医療法 第7条・第8条)開設者による
構造設備の基準医療法施行規則第16条に病院・診療所の構造設備の基準がある。患者が使う廊下の幅(診療所は1.2m以上、両側に部屋がある場合は1.6m以上)などは、入院の施設がない診療所や、入院が9人以下の診療所には適用されない(医療法施行規則 第16条)。それ以外の部分は建築基準法の基準による有床か無床か
エックス線装置を備えたときは10日以内に届出。部屋の遮へいなどの基準があるエックス線を使う場合
建築基準法入院の施設がない診療所は、建築基準法の「特殊建築物」に当たらない(建築基準法 別表第一)。そのため、事務所などのテナントを無床の診療所に変えるとき、用途変更の確認申請は不要。ただし、法令に適合させる義務は残る(国土交通省)無床の場合。有床の場合は要確認
バリアフリー病院・診療所は、バリアフリー法の「特別特定建築物」に当たる(バリアフリー法施行令 第5条)。床面積2,000㎡以上の新築・増築・用途変更などでは基準に適合させる義務があり、自治体は条例でこの規模を小さくできる(川崎市)規模と自治体の条例による
消防内装材や消防用設備の要件を、所轄の消防署と確認する建物全体の用途・規模による

内見に設計者が同行すると、何がわかるか

設計者が内見に同行すると、その場で次のことを確かめられます。

  • 構造図があるか、動かしたい壁が壊せる壁か
  • 工事できるエリアと、B工事・C工事の区分
  • 希望の診察室の数と水回りが、その区画に入るか
  • 床を上げる必要があるか、段差はどこにできるか
  • 天井裏に空調や配管を通す余裕があるか
  • エックス線室をどこに置けるか
  • ビル側に確認すべきこと(電気容量、空調、看板、規約)

YYAでは、候補の物件の内見に同行しています。大阪の物件は無料、大阪以外は交通費のみ実費をいただき、内見自体は無料です。

契約した後に、設計の最初に確かめること

YYAが設計した心斎橋クリニック(ビルの8階のテナント)は、物件の契約後にご依頼いただきました。設計を始めるときには、現地で次のことを確かめました。

  • 設備のルート:給排水、空調、電気の配管や配線をどこから引き込み、どこを通せるか
  • 残す部分と撤去する部分:既存の内装や設備のうち、使い続けるものと撤去するもの
  • 各所の寸法:図面と現地が合っているか。天井の高さ、梁、柱、開口部などを実際に測る

契約前に内見できれば、同じことを契約前に確かめられます。

ご相談の前に用意するとよいもの

  • 物件の住所、募集図面、階数
  • 診療科、診察室の数、有床か無床か
  • 使う予定の医療機器(エックス線など)
  • 開業の希望時期

ご相談は無料です。大阪府吹田市の一級建築士事務所です。大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山など関西を中心に、全国のご依頼に対応しています。

まとめ

クリニックの物件は、立地と家賃で候補を絞ったら、契約の前に建物の条件を確かめましょう。構造図と壊せる壁、工事の区分、給排水の位置と床の段差、天井裏、電気容量、エックス線室、エレベーター、ビルの規約は、契約した後では変えにくい条件です。入院のベッドを置くか、エックス線を使うか、どの自治体かで、法令や手続きも変わります。

この記事の監修

吉野優輔(一級建築士/株式会社YYA 代表取締役)
2007年近畿大学理工学部建築学科卒業。片岡重男建築研究所、株式会社日建設計を経て、2021年に独立(2022年に株式会社YYAに改組)。2024年から近畿大学建築学部の非常勤講師。詳しくは会社概要をご覧ください。

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