長期優良住宅とは?認定基準(耐震等級2以上・断熱等級5・75㎡以上)、メリットと費用、取るべきかの判断|建築家が解説

長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使える家として、所管行政庁(都道府県や市など)が認定する制度です。「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、2009年6月に始まりました。

認定を受けるには、耐震性・劣化対策・省エネルギー性・維持管理のしやすさ・住戸面積・維持保全の計画など、すべての基準を満たす必要があります(国土交通省・住宅性能評価・表示協会の資料)。

長期優良住宅の認定基準の項目を、住宅の断面にあてはめて示した図

長期優良住宅の認定基準(一戸建て)

法律の第6条は、認定の基準として、住宅の構造・設備が長期使用構造等であること、住宅の規模が省令で定める規模以上であること、居住環境への配慮、自然災害への配慮、維持保全の方法と期間(30年以上)、資金計画などを定めています(長期優良住宅法 第6条)。

一戸建て(新築・木造軸組)の認定基準の概要は、次のとおりです(技術基準の概要)。

項目基準の概要
劣化対策劣化対策等級3相当+追加措置(床下・小屋裏の点検口、床下の有効高さ330mm以上など)
耐震性耐震等級(倒壊等防止)2以上(等級2または3)
維持管理・更新の容易性維持管理対策等級(専用配管)等級3相当
省エネルギー性断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6相当
住戸面積75㎡以上(少なくとも1つの階の床面積が40㎡以上)
居住環境地区計画、景観計画、建築協定などの区域内では、その内容と調和を図る
災害配慮災害のリスクのある地域では、所管行政庁が定めた措置を講じる
維持保全計画点検・補修などの計画を作り、維持保全の期間は30年以上、点検は10年以内ごと

住戸面積と災害配慮は、地域の実情に応じて、所管行政庁が別の基準を定めている場合があります。申請する市町村の窓口で確かめます。

項目ごとのポイント

劣化対策

劣化対策等級3の基準に加えて、次の追加措置が求められます。

  • 床下点検口と小屋裏点検口を、区分された空間ごとに設ける
  • 床下の有効高さを330mm以上にする

木造では、外壁の軸組などに、通気構造と、材料・薬剤処理の組み合わせを採用します。点検口の位置は、家具の置き方まで考えて、設計の初期に決めます。

耐震性

耐震等級2または3の基準に適合することが求められます。耐震等級の違いと、等級3の考え方は、耐震等級の記事で説明しています。

維持管理・更新の容易性

構造躯体より、耐用年数が短い給排水の設備配管を、点検・清掃・補修・更新しやすい配置にします。たとえば、コンクリートに配管を埋め込まないことが、基準のポイントとして挙げられています。

省エネルギー性

断熱等性能等級5(6地域のUA値は0.60以下)と、一次エネルギー消費量等級6の両方が必要です。等級の数値は、高断熱・高気密の記事の表で説明しています。

維持保全:建てたあとが大切

長期優良住宅は、建てて終わりではありません。次の維持保全が求められます。

  • 維持保全の期間は30年以上
  • 点検の間隔は10年以内
  • 地震や台風のあとに、臨時の点検を行う
  • 点検の結果に応じて、調査・修繕・改良を行う
  • 点検・修繕の記録を保存する

点検の対象は、構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給排水の設備です(長期優良住宅法 第2条第3項)。

認定を受けるメリット

認定を受けると、次のような優遇があります。内容や期限は、制度改正で変わるため、申請の時点で、最新の情報を確認してください(出典:技術基準の概要、2027年3月31日までに新築された住宅の場合)。

優遇内容
登録免許税保存登記の税率が、0.15%から0.1%に引き下げ
不動産取得税課税標準からの控除額が、1,200万円から1,300万円に増額(2031年3月31日までに新築された住宅)
固定資産税新築住宅の減額(1/2)の期間が、一戸建ては1〜3年から1〜5年に延長(2031年3月31日までに新築された住宅)
地震保険料耐震等級に応じた割引(等級2は30%、等級3は50%)
住宅ローンフラット35Sなどの金利の引き下げ

住宅ローン減税などの所得税の優遇も、認定住宅では、借入限度額が上がります。入居の時期や世帯の条件で、内容が変わるため、税務署や金融機関で確かめましょう。

取るべきか:判断の考え方

長期優良住宅は、性能や税の面でメリットがある一方、手続きと費用がかかります。

内容
向いている場合長く住み続ける予定/耐震等級や断熱等級を、証明したい/税や、ローンの優遇を使いたい/将来の売却のときに、性能を示したい
考えておくこと認定の申請に、書類の作成と審査の費用がかかる/維持保全の計画に沿った点検・記録が、継続して必要になる/75㎡以上などの基準があるため、小さな家では難しい場合がある

認定の申請費用や、性能を上げる工事費は、家の仕様と、申請先の自治体や審査機関で大きく変わります。金額の目安は、設計の初期に、見積もりの中で確かめるのが確実です。

設計で考えること

長期優良住宅の認定を前提にするなら、設計の初期から、次を一緒に考えます。

  • 点検口(床下・小屋裏)の位置と、家具の配置
  • 床下の高さ(330mm以上)と、基礎の形
  • 耐震等級2または3を満たす、壁の配置と、窓の大きさの兼ね合い
  • 断熱等級5を満たす、窓の性能と、断熱材の仕様
  • 配管の経路(点検しやすく、コンクリートに埋め込まない)
  • 地区計画や景観計画など、地域のルール

ご相談の前に

長期優良住宅は、土地や予算と一緒に整理すると、計画が進めやすくなります。ご相談の際は、次の内容を教えてください。

  • 土地の場所と、広さ(所管行政庁の基準の確認に必要です)
  • 建てたい家の大きさ(延べ面積、階数)
  • 認定を受けたい理由(税の優遇、ローン、性能の証明など)
  • 希望する耐震等級と、断熱等級(決まっていなければ、相談の中で整理します)

まとめ

長期優良住宅は、長く良好に使える家として、所管行政庁が認定する制度です。一戸建ての新築の認定基準は、劣化対策等級3相当と追加措置、耐震等級2以上、維持管理対策等級(専用配管)3相当、断熱等性能等級5と一次エネルギー消費量等級6、75㎡以上(少なくとも1つの階に40㎡以上)、維持保全の計画(30年以上、点検は10年以内ごと)です。認定を受けると、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、地震保険料、住宅ローンなどに優遇があります。ただし、申請の手続きと、建てたあとの点検・記録が必要です。長く住む予定で、性能を証明したい場合は、設計の初期から計画に入れましょう。

この記事の監修

吉野優輔(一級建築士/株式会社YYA 代表取締役)
2007年近畿大学理工学部建築学科卒業。2009年~2021年株式会社日建設計。2021年に独立(2022年に株式会社YYAに改組)。2024年から近畿大学建築学部の非常勤講師。詳しくは会社概要をご覧ください。

関連記事

下記のバナーからYYAの公式LINEを友だち追加していただくと、長期優良住宅の認定や、家の性能のご相談をLINEでお気軽にお寄せいただけます。

YYA公式LINEで友だち追加

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA